電気工事業者の皆様に向けて、建設業許可に関する重要な情報を簡潔にまとめました。
🔹 電気工事業の範囲
主に発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備の設置工事。
太陽光発電設備の設置や非常用電力設備も含まれます。
🔹 建設業許可の5つの基本要件
・経営業務の管理責任者:電気工事業における5年以上の経営経験。
・誠実性:過去5年間、不正行為や不誠実な行為がないこと。
・欠格要件:法律違反による刑罰や破産者でないこと。
・専任技術者:1級・2級電気工事施工管理技士などの資格保有者。
・財産要件 (一般建設業):自己資本が500万円以上、または500万円以上の預金残高。
上記の5つの要件が建設業許可(電気工事業)を取得する為のポイントです。
実際にはこれらの要件を証明する書類を集める必要があり、多くの時間をかけることとなります。
またこれ以外にも適切に申請をするにあたり遵守しなければいけないルールもあります。
「電気工事業の建設業許可」に関する手続きや相談が必要なら、浜松市のあだち行政書士事務所にお任せください。
当時所は静岡県浜松市中央区に事務所を構えている建設業者様専門の行政書士事務所です。新規建設業許可や決算変更届、経営事項審査など建設業者様が必要とする手続きを丸ごとサポートしております。
申請実績も豊富にございますので、安心してお任せ下さい。
また建設業者様に合わせて平日は朝7時から電話対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
行政書士 足立 悠貴
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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