業務紹介

街づくりを担う建設業を
支える代行業務

地域の発展に欠かせない建設業界で活躍する企業様や個人事業主様を応援するために、建設業の申請手続きに特化したサービスを提供しております。「建設業許可を取得しないと元請けからの仕事がストップしてしまう」等、押し迫った状況に直面する前に早めの行動を取ることが重要です。無料の相談では、お悩みに合わせた提案や申請手続き完了までの流れなど、詳しい説明を行っております。

建設業許可の申請

建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。 この建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが、一部例外があり、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。また公共工事を受注する場合には建設業許可を取得していないといけません。

経営事項審査(経審)

経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負う建設業者様が必ず受けなければならない重要な審査です。この審査は、建設業者様の経営状態や経営規模、技術力、社会性などを評価し、それに基づいて業者様の信頼性や競争力を客観的にランク付けするために行われます。審査の結果は「総合評定値通知書」として業者様に通知され、この評定値は業者様が公共工事に入札する際の必要条件となります。

入札参加資格の申請

経営事項審査をクリアした後、入札参加資格の申請(指名願い)を行います。この申請は、特定の公共工事への入札に参加するために必要で、各省庁や自治体ごとに独自の申請時期や方法があります。数年に一度の申請期間を逃さないように注意が必要です。また公共工事以外にも物品の購入や賃貸借、業務委託等の申請区分があります。