2024.08.08
個人事業主でも法人でも建設業許可を取得する為の要件に大きな違いはありません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 500万円以上の資金を証明できること
- 欠格事由に該当しないこと
- 請負契約に関して誠実性を有すること
実際に申請をする際にはこれらを書類上で証明する必要があります。
例えば専任技術者の証明としては該当する業種の国家資格の合格証や、実務経験を証明する為に、契約書・注文書・請求書・発注証明書などです。
その他にも身分証明書・登記されていないことの証明書、納税証明書、所得証明書など多岐に渡ります。
特に個人事業主様の場合は法人の場合と異なり、経営経験の証明が複雑になるケースもございます。
このように煩雑な作業が多いのが建設業許可の特徴です。
あだち行政書士事務所は静岡県浜松市で建設業許可に特化した事務所です。
難易度の高い申請の経験も豊富にあり、新規の申請以外でも更新や決算変更届などアフターサービスもお任せいただけます。
是非お気軽にお問合せ下さいませ。
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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