【令和8年7月施行】経審改正で何が変わる?自主宣言制度とCCUSの最新動向を静岡の行政書士が解説

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令和8年(2026年)7月1日、経営事項審査(経審)に大きな改正が施行されます。なかでも注目を集めているのが「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設と、社会保険関連のW評点項目の見直しです。静岡県内の建設業者の皆さまは、この改正を正しく理解し、今から準備を進めていますか?


令和8年7月施行|経営事項審査(経審)改正の主なポイント

経営事項審査は、公共工事の入札に参加するうえで欠かせない審査制度です。国土交通省は、建設業の担い手確保・処遇改善の観点から、令和8年7月1日を施行日として複数の改正を行います。主な変更点は以下のとおりです。


① 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が経審に加点(W評点に新設)
技能者の処遇改善に積極的に取り組む企業が国土交通省のポータルサイト(https://jishusengen.mlit.go.jp/)から宣言を行うと、経審のW評点に+5点が加算されます。この制度は既に申請受付が開始されており、令和8年7月1日以降の審査基準日から加点対象となります。

② 社会保険未加入に係るW評点のペナルティ項目が廃止
これまで社会保険未加入の場合に課されていたW評点のマイナス項目(W1-1〜W1-3、合計最大-120点)が廃止されます。令和2年10月の建設業法改正により社会保険加入が許可要件化されたため、二重チェックが不要となったものです。この変更によりW評点の最低値は-210点から-90点へと引き上げられます。

③ CCUSの就業履歴蓄積に係る加点が5点引き下げ
建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴蓄積に関する評価点が、これまでより5点引き下げられる予定とされています。自主宣言制度との組み合わせで総合点が変動するため、両制度のバランスを踏まえた対策が求められます。

④ 建設機械の対象種類が9種から11種へ拡大
経審で評価対象となる建設機械の種類が、従来の9種類から11種類に拡大される見込みとされています。保有機械の種類によっては新たな加点機会が生まれる可能性があります。


建設業者の実務への影響と今すぐ考えるべきこと


今回の改正で、特に実務面での影響が大きいのは自主宣言制度の加点CCUS評価点の変動です。

まず自主宣言制度については、審査基準日(決算日)までに宣言が完了していることが加点の条件です。3月決算の企業であれば、令和8年3月31日までに申請を済ませていないと今年度の経審には反映されません。「あとで申請すればいい」と後回しにしていると、貴重な5点を失ってしまいます。

一方、CCUSについては就業履歴蓄積の評価点が5点引き下げられます。自主宣言の+5点で相殺できるものの、CCUSを導入していない企業が自主宣言も行わなければ、実質的に評価が下がることとなります。CCUSの導入状況を今一度確認し、未登録の技能者がいれば早急に対応することが望まれます。

また、社会保険のペナルティ廃止は一見プラスに見えますが、既に許可取得企業は全員加入済みのため実質的な変化はありません。むしろ注目すべきは、W評点の最低値が引き上げられることで相対的な評価バランスが変わる点です。経審の総合評点P点は5つの評価軸の加重平均で算出されるため、W評点の変動が最終的なP点にどう影響するかを経審申請前にしっかり確認することが重要です。

公共工事の受注機会を拡大したい静岡県内の建設業者の皆さまにとって、この改正は「対策次第で点数を伸ばせるチャンス」でもあります。自主宣言制度の申請、CCUSの整備、そして保有機械の棚卸しを早期に行い、より高いP点を目指しましょう。


行政書士の視点からのアドバイス|準備すべき書類と申請の流れ

静岡県で建設業許可の取得・更新や経審申請を支援している行政書士の立場から、今回の改正に向けた実務的なアドバイスをお伝えします。


【自主宣言制度の申請手順】
国土交通省のポータルサイト(jishusengen.mlit.go.jp)から申請できます。必須項目として、会社情報・技能者への処遇改善の取組内容を入力します。有効期間は申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までとなります。更新忘れが生じないよう、申請日をカレンダーに記録しておくことをお勧めします。


【CCUSの就業履歴確認】
CCUS(建設キャリアアップシステム)では、現場ごとの就業履歴を蓄積します。経審において評価されるのは「一定数以上の技能者の就業履歴が積み上げられているか」です。登録内容に漏れがないか、現場担当者と連携して定期的に確認する体制を整えておきましょう。


【経審申請タイミングに注意】
経審は決算日から概ね4か月以内に申請するのが一般的です。7月改正の恩恵を受けるには、審査基準日(決算日)が令和8年7月1日以降である必要があります。3月決算の企業は今期(令和8年3月31日基準日)の経審では今回の加点改正が適用されない可能性があるため、次回以降の経審に向けて今から準備を進めることが肝心です。

書類の不備や申請ミスは審査の遅延や再申請につながります。初めて経審を受ける企業はもちろん、毎年申請している企業も改正内容を踏まえた最新の申請書類の確認を専門家と行うことを強くお勧めします。


まとめ


令和8年7月施行の経審改正は、自主宣言制度の新設・社会保険ペナルティの廃止・CCUS評価点の見直しなど、建設業者の実務に直結する内容が盛りだくさんです。今から準備を始めることで、公共工事の受注競争を有利に進めることができます。静岡県で建設業許可の申請・更新や経営事項審査に関するご相談は、専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。詳しくは https://shizu-kennsetugyoukyoka.jp/ をご覧ください。


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あだち行政書士事務所

住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2

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