こんにちは。
令和6年(2024年)12月13日に施行された建設業法の改正により、
「専任技術者」が「営業所技術者」に名称が変更されました。
今回は「営業所技術者」についてわかりやすく解説してきます。
▶なぜ「営業所技術者」に名称が変わったの?
「専任技術者」という言葉は、一般の方や新規事業者にとって、 どんな役割の人なのか分かりづらい、役割や責任範囲が曖昧という課題がありました。
実際には「営業所に専属で配置される技術者」であることから、「営業所技術者」という表現がより分かりやすく、誤解が少ないと判断され名称変更されました。
▶「営業所技術者」って何をする人?
「営業所技術者」とは
建設業許可を受ける営業所に「専属」で配置され、技術的な管理を担当する技術責任者のことです。
「工事を実際に管理する人」ではなく、「営業所に常勤し、専らその業務に従事する技術責任者」としての役割を担います。
・建設工事の技術的な管理
・法令・図面に沿った適正な施工の確保
・技術的信頼性の維持
・契約履行のための技術的支援
などが主な業務になっています。
▶営業所技術者になる要件
【主な要件】(いずれかを満たすこと)
国家資格等(例:1級・2級施工管理技士、建築士など)
大学・高専などの指定学科卒+実務経験
高卒+5年以上の実務経験
10年以上の実務経験のみ(資格なしでも可)
※業種ごとに異なりますので、詳細な要件は要確認※
▶他の制度との整合性
・一般建設業者の専任技術者→営業所技術者
・特定建設業者の専任技術者→特定営業所技術者
へと変更され、これらの総称として「営業所技術者等」となりました。
!!営業所技術者の管理は建設業許可の要です!!
営業所技術者は、建設業許可の「根幹」となる重要な存在です。
名称が変わっただけと見過ごすのではなく、制度の理解・社内体制の見直しが大切です。
なお、名称変更に伴い、許可申請書や変更届などの書類の様式も新しくなっています。古い様式や表記を使ってしまうと差し戻しのリスクがありますので、最新の様式を確認してから手続きを進めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
建設業許可はあだち行政書士へ是非お任せ下さい。
あだち行政書士事務所
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