こんにちは。
令和6年(2024年)12月13日に施行された建設業法の改正は、建設業界における
「働き方改革」「生産性向上」「人材確保」を目的とした重要な制度変更となりました。
その中でも特に重要な改正の一つでもある「専任技術者」が「営業所技術者」に変更された件についてわかりやすく解説していきたいと思います。
◇名称変更の概要◇
変更前→専任技術者
変更後→営業所技術者
この変更は単なる呼び方の変更にとどまらず、建設業者の実務や許可管理にも関わる重要な法改正です。
▶なぜ「営業所技術者」に名称が変わったの?
「専任技術者」という言葉は、一般の方や新規事業者にとって、
どんな役割の人なのか分かりづらい、役割や責任範囲が曖昧という課題がありました。
実際には「営業所に専属で配置される技術者」であることから、「営業所技術者」という表現がより分かりやすく、誤解が少ないと判断され名称変更されました。
▶建設業者の注意点は?
・書類・契約書・許可申請で混乱のおそれ
申請や届出の書類も今回の変更に合わせて改訂されています。
必ず最新の様式のものかを確認して手続きをしましょう。
・社内マニュアル・求人票・業務報告書などの表記が「専任技術者」のままになっていないか確認し修正しましょう。
・業者間や元請・下請間で用語の認識にズレが出ないかも確認しておくと良いですね。
○補足○
記載変更は今後の申請から反映されるため、既存の建設業許可証の差し替えは不要です。
なお、営業所技術者等の資格要件・実務経験の基準は変更されていません。
よって資格の取り直し等は不要です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
建設業許可はあだち行政書士へ是非お任せ下さい。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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