こんにちは。
「建設業許可」と聞いたことはあるけれど、正直よくわからない…という方も多いのではないでしょうか?
今回は、建設業を始めたいと考えている方や、すでに個人事業で工事を請負っている方向けに、「建設業許可」について解説します。
◆建設業許可とは?
建設業法
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法3条ではこのように定められています。
つまり、一定以上の規模の工事を請け負う際は国や都道府県の「許可」が必要になるということです。許可を取らずに営業してしまうと、建設業法違反となり行政処分を受ける可能性があるので注意が必要です。
◆許可が必要な工事とは?
個人、法人問わず・・・
・500万円以上(税込)の建設工事
・1,500万円以上の建築一式工事(新築工事、増改築、改修工事などの大規模工事)
◆許可を取るメリットは?
建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う場合でも、建設業許可を取得しておくことをおすすめします。
理由としては、元請業者が下請業者を選ぶ際に、建設業許可を取得していることを条件としているケースが多くあることや、業者の信用・信頼に繋がり、工事の依頼件数に大きな差が出る可能性が高いからです。
また、公共工事の入札に参加するには、許可があることが前提条件となるため、建設業を「事業」として大きくしていくには、許可は必須といえます。
◆どうやって申請するの?
建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たし、書類を揃えて申請を行う必要があります。
ただ、書類は多く内容も専門的なため、すべて自分でやるのは難しいかもしれません。専門家に依頼したほうがよりスムーズに進められますよ!
いかがでしたでしょうか。
建設業許可は、建設業で安定した事業運営を目指す上で、避けては通れないステップです。
あだち行政書士事務所では申請要件の確認から、書類作成、提出まで手厚くサポートいたします。是非お気軽にご相談ください。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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