🏗️ 解体業を始めるには?
解体業界への参入には、以下の2つの選択肢があります。
①解体工事業登録
これは500万円未満の小規模な解体工事を行うための登録制度です。
登録は都道府県知事に対して行い、5年ごとに更新が必要です。
この登録で足りる場合↓↓
・比較的小規模な解体専門業様が多く登録。
・500万円(税込)未満の工事に限定される。
②建設業許可
500万円(税込)以上の建築物や工作物の解体工事を行う場合に必要。
許可は国土交通大臣または都道府県知事から得られ、5年ごとに更新が必要です。
この許可が必要な場合↓↓
・500万円(税込)以上の請負金額の工事を施工する場合。
・解体工事業登録だけでは対応できない大規模な工事に対応。
📝 注意点
解体工事業登録のみの場合、500万円未満の工事しかできません。
建設業許可は請負金額に関係なくすべての解体工事が可能。
どちらの選択肢も、技術管理者の配置や欠格要件に該当しないことが必要です。
🌟 解体業を始めたい方へ
解体業の立ち上げは、複雑な手続きが伴います。建設業許可・解体工事に関する手続き・許認可なら、浜松市のあだち行政書士事務所にお任せください。申請経験が豊富な専門家が書類集めから申請まで丸ごとサポート致します。
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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