大工工事業|静岡県浜松市の建設業許可ならあだち行政書士事務所へ

query_builder 2024/01/15

これから建設業許可(大工工事業)を取得を予定中の建設会社様へ向けて、要件を簡単にまとめました。
ご参考下さい。

🔨 大工工事業とは?

木材の加工や取付け、工作物の築造、木製設備の取付けを行う工事。
例: 大工工事、型枠工事、造作工事。
📜 建設業許可の要件


大工工事業の建設業許可を取得するためには以下の5つの要件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者: 法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人が経営者としての5年以上の経験を有すること。
・誠実性: 役員や事業主、支店長などが不正行為や暴力団関連などの問題行為をしていないこと。
・欠格要件: 成年被後見人、破産者、刑事罰を受けた者などが含まれないこと。
・専任技術者: 資格保有者や10年以上の実務経験者を専任技術者として配置すること。
・財産要件: 一定の自己資本や預金残高を有すること。


👷 専任技術者と財産要件について補足


専任技術者
許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:躯体
・2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・職業能力開発促進法「技能検定」 建築大工
・職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方
大学にて建築学、都市工学に関する学科を卒業し、大工工事業に関する3年以上の実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方
高校にて建築学、都市工学に関する学科を卒業し、大工工事業に関する5年以上の実務経験がある

4.大工工事業に関する10年以上の実務経験がある方

  

弊所では資格なしの10年実務経験での申請実績も多数ございます。
安心してご依頼ください。


財産要件
以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。

直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある


※上記は一般建設業許可の場合です。

 特定建設業許可の場合は一般よりも厳しい要件をクリアする必要がございます。
 9割以上のお客様は一般建設業許可の取得で十分かと思いますが、ご不明点等がある場合はお気軽にご相談下さい。


🏗️ 最後に


あだち行政書士事務所は、建設業許可に関する専門知識を有しており、建設業許可の取得をサポートしています。建設業許可の取得には複雑な手続きが伴います。


他の事務所と異なり、建設業に関わる手続き(建設業許可、CCUS、経営事項審査、入札参加資格申請など)を主な業務としているため、多数の申請実績がございます。

静岡県の建設業者の皆様は是非お気軽にご相談下さいませ。


行政書士 足立 悠貴

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あだち行政書士事務所

住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2

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