【徹底解説】建設業許可|500万円がない場合の対策を行政書士が解説
建設業許可申請においては、500万円以上の財産的基礎または金銭的信用を示すことが必須となります。この記事では、その要件を満たすために、残高証明書を利用する方法を解説していますが、実際の申請時に500万円を準備できない場合のアプローチを具体的にご提案しています。
建設業許可とは?なぜ500万円が必要なのか?
建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
基本的に、すべての建設会社はこの許可を必要としますが、以下のような特定の軽微な建設工事の場合は除外されます。
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
つまり500万円以上の工事をする場合(建築一式を除く)は建設業許可が必要であります。
また許可取得の際の要件の一つとして【財産的基礎又は金銭的信用があること】を証明する必要があります。
建設業許可を取得すれば以降は500万円以上の工事を請負うケースも増えます。そのための担保的な意味で一定の財産があることを証明する必要があるのです。
500万円以上の資金を証明する方法
冒頭で説明したように建設業許可を取得する際には500万円以上の財産があることを証明します。証明方法については以下の通りです。
- 500万円以上の残高証明書を用意する
- 金融機関から融資証明書を用意する
上記の2点のいずれかを実際の許可申請の際に用意し添付する必要があるのですが、問題は申請時点で500万円がない場合です。
※ちなみに法人の場合は直近の決算書の貸借対照表における純資産合計の額が500万円以上あることをもって財産要件を証明することが出来ます。
今回はこれらに該当せず残高証明書で証明する場合について解説していきます。
500万円がない場合の対策と方法
弊所のお客様でも相談の時点で銀行口座に500万円が入っていないというケースがあります。
このような場合は以下の方法をご提案するようにしています。
- 親族・友人等から一時的に借り入れる
- 大きな入金のタイミングを狙う
親族・友人等から一時的に借り入れる
やはりどうしても自己資金のみでは500万円の残高証明を用意できないケースがあります。この場合は親族・友人等ににお金を借りることで一時的に500万円以上の残高証明を作るようします。
いわゆる見せ金という形です。
お金を借りるという少しマイナスなイメージがあるかもしれませんが、全く問題ありません。あくまで500万円以上の資金があることを証明できれば良いのでお金の出所までは関与しないということです。
大きな入金のタイミングを狙う
もう一つの方法として大きな入金のタイミングを狙うというやり方もご紹介します。
大きな工事の入金のタイミングを狙えば一時的に500万円を超えるということもあります。
あくまで500万円以上の残高証明書を発行出来ればよいので友人・親族等からお金借りれない場合はこの方法をおススメしています。
ちなみによく『いつまで口座に500万円を入れておけばよいのか?』という質問を頂きます。
申請のタイミングにもよりますが、次の日に500万円を切っても問題ありません。
あくまで申請時に500万円を超える自己資金の証明として残高証明を添付するのであって持続的に口座に入れておく必要はないのです。
まとめ
建設業許可申請における財政基盤の要件をクリアするためには、一時的な工夫や適切なタイミングが重要です。申請時に500万円以上の資金を用意することは一見大きなハードルに思えるかもしれませんが、この記事で紹介したようなアプローチを取ることで、法的要件を満たしながら、現実的な解決策を見つけることができます。
重要なのは、残高証明書を取得する瞬間に資金が確保されていることと、申請書類が適切に準備されていることです。 また、借入や大きな入金に頼る方法は、あくまで許可を得るための一時的な手段であり、長期的なビジネス運営においては、より持続可能な財政基盤を築くことが望ましいです。
許可取得後は、適切な事業計画と財務管理により、安定した事業運営を目指しましょう。
最後に、建設業許可申請は複雑な手続きを伴うため、不明点があれば専門家に相談することをお勧めします。
ご相談は建設業専門のあだち行政書士事務所までお願い致します。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2