前科と建設業許可|静岡県の行政書士が解説
建設業許可と犯罪歴
建設業許可を申請するにあたり、多くの事業者が気にするのが役員の犯歴の問題です。一般に、犯罪歴があると建設業の許可を得ることは難しいと考えられがちですが、実際にはどのような条件で許可が下りるのでしょうか。ここでは、「建設業許可と犯罪歴」というテーマに沿って、犯罪歴を持つ事業者が建設業の許可を得るためのポイントを解説します。
前科があっても許可は取得可能?
結論から申し上げると、犯罪歴・前科があると建設業許可を取得することが出来ません。
具体的には以下の場合です。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 建設業法その他関連する法令や暴力団対策法に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
※「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑、禁錮刑のことです。
つまり禁固以上の刑又は罰金刑を受けている場合は刑の執行を終えて5年が経過するまでは許可を取得することが出来ないということです。 ちなみにいずれの場合も執行猶予がついている場合は執行猶予期間中は許可を取得することが出来ませんが、執行猶予期間が満了すれば許可を取得することが出来るようになります。
法人の場合は執行役員や監査役を除く役員全員、個人の場合は事業主本人が上記の前科がある場合は許可を取得することが出来ませんのでご注意下さい。
新規許可の際に注意すること
新規の申請時には役員の経歴書を提出します。
下記の写真のように賞罰欄があるのですが、役員様が複数いる場合や本人が自覚していない場合に気づかずに【賞罰なし】とチェックをしてしまう場合があります。
この場合虚偽申請をしたとみなされると5年間許可を取得することが出来なくなってしまう事があります。
新規の申請時には警察へも照会にかけるので嘘をつくことは絶対にできませんので正直に記載するようにしましょう。
許可後にも注意が必要
許可後であっても役員や事業主本人が冒頭で説明した犯罪をした場合は許可取消となります。
せっかく苦労して取得した許可が取り消されてしまうので十分な注意が必要です。
最後に
建設業許可と犯罪歴について説明させて頂きました。
禁錮刑以上の刑や罰金刑を受けてことがある場合は5年を経過しないと許可を取得することが出来ません。
許可取得後であっても十分な注意をしないと取消処分の対象となることもありますのでご注意ください。
建設業許可の取得でお悩みの事業主様は静岡県のあだち行政書士事務所までご相談下さいませ。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2