建設業許可のための経営業務管理責任者要件完全ガイド
本記事では、建設業許可の重要性と、その取得過程で必須となる経営業務管理責任者の役割に焦点を当てます。
建設業許可は、建設業者が高い水準のサービスを提供し、法的義務を遵守するための基本となります。許可取得の要件、特に経営業務管理責任者の資格要件の証明方法について詳しく解説し、法令遵守における複雑さを解きほぐします。あだち行政書士事務所は、これらの要件を満たすために必要なプロセスをサポートし、皆様の事業がスムーズに許可を取得し、業界での地位を確立するお手伝いをいたします。
是非再度までご覧ください。
建設業許可とは?
設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
基本的に、すべての建設会社はこの許可を必要としますが、以下のような特定の軽微な建設工事の場合は除外されます。
- 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事で請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
もしも建設業許可を取得せず、上記の例外に該当しない建設工事を請け負った場合、建設業法違反として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、その後5年間は新たな許可を取得することができなくなる重大な結果もあるため、十分な注意が必要です。
参考情報:建設業法
また、建設業許可を取得する際には以下の5つの要件をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本記事では5つ要件のうち経営業務の管理責任者について詳しく解説致します。
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者として建設業許可を得るためには、厳格な要件が設けられています。
これは、建設事業の安全性と品質を保証し、業界の信頼性を維持するための法的な保障です。
責任者は法人であれば役員の一人が、個人事業主であれば本人または支配人が、一定の経営能力を証明する必要があります。
具体的には以下のいずれかに該当する必要があるのです。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を 管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の 管理責任者を補佐する業務に従事した経験 を有する者
具体的にどんな立場の方が1~3に該当するのか表にしたのでご参考下さい。
経営業務の管理責任者の要件 | 具体的な立場、地位 | |
個人 | 法人 | |
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する | 個人事業主本人 | 代表取締役、役員 |
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 | 事業主の専従者又は従業員であり、かつ原則として事業主、支配人に次ぐ所得を得ている者。 | 執行役員等 |
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(以降補佐経験と呼ぶ) | 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に
必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務
に関して総合的に管理した経験をいいます(事業主に次ぐリーダー等) | 営業部長、その他管理職以上の地位 |
正直めちゃくちゃ分かりにくいですよね、、、、(役所さん何とかしてください笑)
基本的には1の【建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者】に該当するとし申請をすることが大半です。(95%くらい)
当時所がある静岡県でも準ずる地位や補佐経験での申請は実例が少ないというのが実情です。
というのもこららの要件の証明をするのが非常に困難であるからです。
経営要件の証明方法
先ほど説明した要件に該当(例えば建設業の事業主を5年間続けていた)していることを書類上で証明する必要があります。
大まかに証明するポイントしては以下の3点です。
- 現在の常勤性
- 経験期間の地位と常勤性
- 請負実績
個人の場合 | 法人の場合 | |
現在の常勤性 | 国民健康被保険者証 | 社会保険被保険者証 |
経験期間の地位と常勤性 | 以下のいずれかの書類(必要年数分)
|
以下のいずれかの書類(必要年数分)
|
請負実績 | 以下のいずれかの書類(必要年数分)
|
上記は建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者で証明する場合の書類です。
準ずる地位や補佐経験で証明する場合は上記に加えて組織図、定款、事務分掌規程などその地位にいたことを証明する必要があります。
準ずる地位や補佐経験で証明するのも絶対に無理という訳ではありませんが、申請をする場合は先に役所や専門家に相談するようにして下さい。
経営業務管理責任者に関する質問
Q:過去に別の建設会社で役員だった経験があるけどその場合は証明できるの?
A:別の会社の役員経験であっても問題ありません。
Q:経験年数が足りずにスグには取れそうにない場合はどうしたらいい?
A:基本的には必要年数が経過するまで待つしかありません。個人の場合は法人化して経験がある人を役員にする方法もあります。
Q:許可を取った後すぐに経営業務の管理責任者を辞めさせることはできますか?
A:できません。というのも経営業務の管理責任者が辞めてしまった場合はその時点で要件を満たさないことのなるので許可が無くなってしまいます。
Q:以前勤務していた会社と連絡が取りづらく、請求書や注文書を取得できません、、
A:このようなケースではお客様の代わりに私が連絡を取りますのでご安心下さい。もちろんその他の書類も全てお任せして頂いて大丈夫です。
まとめ|建設業のお手続きはあだち行政書士事務所にお任せ下さい。
建設業許可の取得は、法令遵守と事業の信頼性を示す上で不可欠なプロセスです。
経営業務管理責任者の資格要件の証明は、その複雑さから多くの建設業者にとって大きなハードルとなります。しかし、正しい知識と適切な手続きが組み合わさることで、このハードルを乗り越えることは決して不可能ではありません。
私たちの事務所は、建設業許可申請の専門家として、皆様の大切な事業が法的要件を満たし、業界内での競争力を保持できるよう支援しています。
複雑な手続きや細かな資料準備の負担から解放され、事業に集中していただくためのお手伝いをいたします。 もしご自身の事業が次のステップに進むための建設業許可をお考えであれば、ぜひ私たちにご相談ください。
皆様のビジネス拡大を全力でサポートするため、お問い合わせを心よりお待ちしております。
あだち行政書士事務所
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