2024.08.08
意外とご存じない建設業者様も多いかなと思ったので改めて👏
建設業者さんは軽微な工事を請け負う場合を除き建設業許可が必要です。
個人・法人問わずです。
逆に言えば【軽微な工事】のみを請け負う業者さんは許可が不要です。
【軽微な工事】とは建築一式工事を除いた建設工事(とび・内装・塗装・電気・管工事など様々です)の場合は500万円以下の工事を指します。
※ちなみにここら辺は建設業法第3条に詳しく記載があるのでお時間がある方はググってみて下さいね😂
なので許可を取得していない業者さんがダメという訳でもありません。
ただ、許可を得る為には、一定の経営経験や実務経験を求められる為、元請け様や一般ユーザーからの信頼感を得られ大きな仕事に繋がることもあるので余裕があれば許可を得ておきたい所ですね😊
当事務所は静岡県浜松市を中心に静岡県全域で建設業者様のお手続きをサポートする行政書士事務所です。
建設業許可や経営事項審査、入札参加資格なども対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい😊
建設業者さんは軽微な工事を請け負う場合を除き建設業許可が必要です。
個人・法人問わずです。
逆に言えば【軽微な工事】のみを請け負う業者さんは許可が不要です。
【軽微な工事】とは建築一式工事を除いた建設工事(とび・内装・塗装・電気・管工事など様々です)の場合は500万円以下の工事を指します。
※ちなみにここら辺は建設業法第3条に詳しく記載があるのでお時間がある方はググってみて下さいね😂
なので許可を取得していない業者さんがダメという訳でもありません。
ただ、許可を得る為には、一定の経営経験や実務経験を求められる為、元請け様や一般ユーザーからの信頼感を得られ大きな仕事に繋がることもあるので余裕があれば許可を得ておきたい所ですね😊
当事務所は静岡県浜松市を中心に静岡県全域で建設業者様のお手続きをサポートする行政書士事務所です。
建設業許可や経営事項審査、入札参加資格なども対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい😊
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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