建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。 基本的に、すべての建設会社はこの許可を必要としますが、以下のような特定の軽微な建設工事の場合は除外されます。
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
つまり500万円以上の工事をする場合(建築一式を除く)は建設業許可が必要であります。
また許可取得の際の要件の一つとして【財産的基礎又は金銭的信用があること】を証明する必要があります。
建設業許可を取得すれば以降は500万円以上の工事を請負うケースも増えます。
そのための担保的な意味で一定の財産があることを証明する必要があるのです。
このような場合に備えて新規の申請時には以下の書類で500万円以上の資金があることを証明します。
500万円以上の残高証明書を用意する
金融機関から融資証明書を用意する
※ちなみに法人の場合は直近の決算書の貸借対照表における純資産合計の額が500万円以上あることをもって財産要件を証明することが出来ます
財産的基礎(500万円以上の資金があること)の証明は建設業許可の要件のひとつです。
これ以外にも申請においてクリアすべき要件が多々あります。
建設業者様の中には、自社の仕事が多忙であり、申請をすることができないケースや、複雑な手引きを読み解くことが苦手な方も多いかと存じます。
そのような場合は是非当事務所へお任せ下さい。
あだち行政書士事務所は静岡県浜松市中央区に事務所を構え、建設業者様の手続きを専門にサポートする行政書士事務所として活動しています。これまでに100件以上の申請実績、複雑な申請経験も多々ありますので安心してご依頼ください。
ご相談はメール又はお電話で受け付けております。
是非お気軽にご相談下さい。
行政書士 足立 悠貴
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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