建設業許可(内装仕上げ)の許可要件|浜松市の建設業許可ならお任せ!

query_builder 2023/12/11

今日は内装仕上工事業の建設業許可取得に必要な要件について、わかりやすく解説します。経営業務管理責任者の要件、専任技術者の基準、さらに実務経験による証明方法に焦点を当て、具体的なステップを紹介します。

この記事を読むことで、建設業許可の取得過程が明確になり、より自信を持って次のステップに進むことができます


【内装仕上工事業とは】


建築物の内装仕上げを行う工事。
インテリア工事、天井・壁・床仕上げ、たたみ・ふすま工事、家具・防音工事などが含まれる。

【経営業務管理責任者の要件】


法人の場合、常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、以下のいずれかに該当する必要があります。


・建設会社で5年以上の役員経験。
・建設業の個人事業主として5年以上の事業経験。


【専任技術者の要件(一般建設業で取得する場合)】

・ 内装仕上工事業の10年以上の実務経験者。
・指定学科(建築学、都市工学)卒業者+実務経験。
・一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級・二級建築士など

【特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件】


一般建設業の要件に加え、4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験。
一級建築施工管理技士や一級建築士等の資格保持者。国土交通大臣が認める同等以上の能力を有する者。


この他にも財産(資金)要件、人的要件(欠格事由に該当しないこと)やこれらの証明書類を多々集める必要があります。



もし内装仕上工事業の建設業許可取得に関して不明点がある場合や、具体的な手続きについてサポートが必要な場合は、あだち行政書士事務所へお気軽にご相談ください。豊富な経験と実績を持つ当事務所が、皆様の建設業許可取得に向けた最適なサポートを提供いたします。


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あだち行政書士事務所

住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2

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