2025.05.21
建設業者の皆様に向けて、管工事業の建設業許可を取得するための必要な要件について、以下の点を簡潔にまとめました。
管工事業とは
- 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生設備などの設置工事。
- 例:冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事等。
経営業務管理責任者の要件(以下のいずれかに該当すること)
- 役員経験:建設業を営む会社の役員経験が5年以上ある
- 個人事業主経験:建設業を5年以上営んでいる個人事業主。
専任技術者の要件(一般建設業・以下のいずれかに該当すること)
- 実務経験:10年以上の管工事の実務経験。
- 学歴+実務経験:指定学科卒業後の実務経験(高等学校卒で5年、大学卒で3年)。
- 国家資格保有者:一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士等。
専任技術者の要件(特定建設業・以下のいずれかに該当すること)
- 国家資格保有者:一級管工事施工管理技士、技術士等。
- 大臣認定者:特別認定講習及び考査合格者。
実務経験の証明
- 工事請負契約書、注文書、請求書・発注証明書など、管工事を請負経験が分かる書類。
- 静岡県の場合は1件/年分の証明で足ります。
上記以外の要件や集めなくていけない書類は多々あります。
あだち行政書士事務所では多忙な事業主様、代表様に代わって建設業許可の申請を代行致します。
当事務所は数ある行政書士事務所の中でも建設業許可の取得代行を専門としています。
その為、他の事務所よりも建設業許可に関する経験が豊富にあります。
管工事に関してては資格なしの10年実務経験などの難しいケースの許可実績も多数あります。
他の事務所で無理と言われた案件や、時間がかかると言われるような場合であっても申請が可能です。
許可取得の要否はある程度は電話で判断も可能です。
是非お気軽にご連絡下さい。
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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