こんにちは。あだち行政書士事務所です。
この記事は、建築工事業(建築一式工事)の許可とその取得要件に焦点を当てています。
今後、建築一式工事業で建設業許可を取得予定の事業者様は是非ご参考下さいませ
🏗 建築工事業(建築一式工事)の概要:
建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに行われる建築物の建設工事。
元請業者が複数の下請業者を管理して施工する大規模・複雑な工事が該当。
🚫 誤解に注意:
「建築一式工事の許可があればどんな工事も可能」というのは誤解です。
建築一式工事の許可では、主に建築一式工事に限定され、特定の専門工事を行うには別途許可が必要。
👷 専任技術者の要件:
資格:一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)など。
実務経験:10年以上の実務経験があれば、資格がなくても専任技術者になれる。
学歴:建築学や都市工学の指定学科を卒業している場合、実務経験期間が短縮される。
📜 実務経験の証明方法:
・建築一式工事の契約書
・建築一式工事の注文書
建築一式工事を実務経験で証明する場合は上記に加えて検査済証又は確認済証(いずれも交付証明書又は台帳記載事項証明書でも可)を提示する必要があります。ご注意下さい。
その他
上記以外にも財産要件、人的要件、その他多くの書類を必要とします。
詳細は弊所までお問合せ下さい。
📌 まとめ:
建築一式工事は複雑な工事で、元請業者が管理する。
専任技術者の要件を満たすことと、実務経験を適切に証明することが重要。
建設業の許可取得に関する詳細情報やサポートが必要な場合は、専門の行政書士事務所に相談することをお勧めします。
あだち行政書士事務所では建築一式工事での建設業許可の取得実績も多数ございます。また10年の実務経験で取得した経験もございますので安心してご相談下さい。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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