こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。 本記事では造園工事業で建設業許可を取得予定の方へ向けて、工事の概要、具体例、専任技術者について、その他取得するにあたり必要な要件について簡単にまとめています。 すべてをまとめてしまうと長文になりますので割愛しておりますが、是非ご参考下さい。 ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。
造園工事とは?: 庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、建築物の屋上等を緑化する工事。
具体例: 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上緑化工事、緑地育成工事等。
🚫 造園工事に含まれない工作
剪定、枝打ち、草刈り等は建設業の工事に含まれず、請求書や注文書に記載されていても実績として認められない。
🔍 建設業許可の必要性
「500万円以下の軽微な建設工事」を除き、公共・民間問わず造園工事を請け負うには、建設業許可(造園工事業許可)が必要。
専任技術者の資格要件
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士(建築)
技術士(複数の分野)
技能検定(1級造園、2級造園+3年以上の実務経験)
10年以上の実務経験
まとめ
専任技術者以外にも経営業務管理責任者がいること、財産要件を満たすこと、欠格事由に該当しないこと、誠実性があることなどの条件を満たす必要があります。
またこれらの要件を証明する書類。例えば実務経験であれば請求書+入金確認書類など多くの書類を必要とするのが建設業許可申請の特徴であり、難しいポイントでもあります。
特に10年の実務経験で専任技術者の要件を証明する場合には、工事の内容についても厳しくチェックをされます。 (人工出しや造園工事以外では実務経験は証明できないため)
弊所は他の行政書士事務所と異なり、建設業に関わる手続き(建設業許可、CCUS、経営事項審査、入札参加資格申請など)を主な業務としているため、多数の申請実績がございます。 静岡県の建設業者の皆様は是非お気軽にご相談下さいませ。
建設業許可について分かりやすくアニメ―ションにしました。
是非こちらもご参考下さい。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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