建設業許可に必要な経営経験について解説|浜松市のあだち行政書士事務所

query_builder 2024/01/19

こんにちは、あだち行政書士事務所の足立です。

本記事では建設業許可に必要な経営経験について簡単にご紹介いたします。


建設業許可取得に必要な経営経験とは?


・建設会社の役員として5年以上の経営経験があること

・建設業の事業主として5年以上の経営経験があること


基本的には上記の通りです。

例外的に役員や事業主に準ずる地位・立場として申請できるケースもありますが、ごく稀な例外なので今回はスルーします。


これらの経験を持った人を【経営業務の管理責任者】と言います。

この経営業務の管理責任者(以下ケイカン)は建設業許可の取得要件となっているのです。


つまり建設業許可を取得しようと考えている場合は絶対にこの要件を満たさなければいけないのです。


実際に申請をする場合はこれらの経験があることを書類で証明します。


静岡県の場合は以下の通りです。

証明事項 法人の場合 個人の場合
常勤性 社会保険被保険者証 国民健康被保険者証
経験期間の常勤性 法人の履歴事項証明書 5年分の所得証明書又は確定申告書
建設工事の請負実績 注文書又は契約書
請求書+入金確認書類
注文書又は契約書
請求書+入金確認書類


上記の証明でネックとなりやすいのは建設工事の請負実績です。

人工出しや保守点検業務、機械の修理などは建設工事に該当しないため、請負実績として認めれらません。

また請求金額と入金額が異なる場合(例えば、元請けから管理費などを引いた額を振り込んでいる等)は支払明細書等を追加添付しなくてはいけないこともあります。


これ以外にも個人で3年事業主を経験し、法人成り後2年間の役員経験を得て、合計5年で申請するケースなど建設業者様の状況により必要な書類が異なります。


弊所は他の行政書士事務所と異なり、建設業に関わる手続き(建設業許可、CCUS、経営事項審査、入札参加資格申請など)を主な業務としているため、多数の申請実績がございます。


実際に申請をする場合はケイカン以外にも専任技術者、財産要件、欠格事由など満たさないといけない要件も多く、手引きを読むだけでも一苦労です。


弊所にお任せ頂ければ、初回の打ち合わせと簡単な書類のやり取りのみで建設業許可を取得させて頂きます。

簡単な診断だけでしたら電話でも9割程度は判断できますのでお気軽にお問合せ下さいませ。


建設業許可について分かりやすくアニメ―ションにしました。 是非こちらもご参考下さい


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あだち行政書士事務所

住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2

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