本記事では建設業許可の29業種のひとつである【大工工事業】の内容について詳しく解説いたします。
大工工事とは?
大工工事とは木材の加工又は取付けにより工作物を築 造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことを指します。具体的には大工工事、型枠工事、造作工事です。
建築一式工事を取れば大工工事は不要?
建設業許可の1業種として【建築一式工事業】があります。
建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
この許可を受けていれば一棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、 建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、無許可営業となります。
お客様の中で建築一式を取得すれば他の許可は不要と思い違いをされている方もいらっしゃいますが、このように各専門工事を単独で請負う場合はその許可が必要になることを覚えてきましょう。
大工工事業で建設業許可取得する為のポイント
建設業許可を取得する為には様々な要件がありますが、やはりポイントとなるのは実務経験の証明です。
静岡県の場合は一定の国家資格等を持たない場合は10年間の実務経験を証明することになるのですが、この証明には請求書や契約書・注文書等、大工工事を請負っていることがわかるものが必要となります。
これらの書類の記載内容によっては大工工事と認められないケースも多く、証明が困難となります。
これ以外にも経営業務の管理責任者や財産要件、欠格事由等の申請要件をクリア、証明しなくてはいけないため、多くの時間を取られるのが建設業許可の特徴です。
自社で取得する事が難しいと感じたら
自社で建設業許可を取得する事が難しいと感じたら、あだち行政書士事務所にお任せ下さい。
行政書士は国から認められた資格で、役所、警察に提出する書類の作成を生業としています。
弊所はその中でも建設業者様のお手続きサポートを専門としている事務所です。
建設業許可だけではなく、経営事項審査、入札参加資格、CCUS登録なども対応しております。
特に建設業許可では難易度の高い申請の経験も多数ございます。
浜松市、袋井市、磐田市、掛川市など静岡県西部、中部の建設業者様は是非お気軽にご相談下さいませ。
あだち行政書士事務所の紹介動画を作成しました。是非ご覧ください。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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