防水工事とは?
アスファルト、モルタル、シーリング 材等によって防水を行う工事です。
具体的には以下の工事です
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリン グ工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水
ちなみに『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事 等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
防水工事で専任技術者になる為の資格
建設業許可を取得する際には申請者本人や従業員のいずれかが専任技術者にならないといけません。
この専任技術者になる為の資格や条件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業業許可の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
- 職業能力開発促進法「技能検定」 防水施工
上記の資格を持たない場合は以下の要件を満たす実務経験で専任技術者になることが出来ます。
- 大学にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、防水工事業に関する3年以上の実務経験がある
- 高校にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、防水工事業に関する5年以上の実務経験がある
- 防水工事業に関する10年以上の実務経験がある方
特定建設業許可の場合
特定建設業許可を取得する場合は一般建設業許可より要件が厳しくなります。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士 種別:仕上げ+2年以上の指導監督的実務経験がある方
- 職業能力開発促進法「技能検定」 防水施工 +2年以上の指導監督的実務経験がある方
- 大学にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、防水工事業に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務
- 高校にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、防水工事業に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
- 防水工事業に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方
※指導監督的実務経験とは
「元請の立場で請け負った4,500万円※以上の建設工事において、その設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験』をいいます。
ご不明点等はお気軽にお問合せ下さい
自社で建設業許可を取得する事が難しいと感じたら、あだち行政書士事務所にお任せ下さい。 行政書士は国から認められた資格で、役所、警察に提出する書類の作成を生業としています。
弊所はその中でも建設業者様のお手続きサポートを専門としている事務所です。
建設業許可だけではなく、経営事項審査、入札参加資格、CCUS登録なども対応しております。
特に建設業許可では難易度の高い申請の経験も多数ございます。
浜松市、袋井市、磐田市、掛川市など静岡県西部、中部の建設業者様は是非お気軽にご相談下さいませ。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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