外構工事はどの業種に該当する?
カーポート設置工事・フェンス取付、コンクリート、アスファルト舗装など住宅の外構工事は建設業法ではとび・土工コンクリート工事業に該当します。
外構工事は建設業許可が必要か?
外構工事をする建設業者様は必ず許可を取らないといけない訳ではありません。
建設業許可が必要になるのは【1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)】を請け負う場合です。
請負金額には材料費も含まれます。
この500万円には材料費も含まれますので高級なカーポートを設置する場合には請負代金が500万円を超えてしまうことも考えられますね。このような時に建設業者様が許可を得ていない場合には工事を請け負うことが出来ません。
仮に請け負ってしまった場合は建設業法違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑の対象となります。建設業法47条
ちなみに契約書を2分割にして500万円以下にすれば良いのでは?という考える方もいらっしゃいますがNGです。
契約書・請求書ベースではなく工事の実態として一連工事か否かで判断されるのです。
建設業許可を取得する為の5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産要件を満たすこと
- 欠格事由に該当しないこと
- 事業に関して誠実性があること
上記の5つが建設業許可を取得する際に満たす要件です。
これらの要件を満たしていることを示す為に多くの公的書類や契約書・請求書等の証明書類を集める必要があります。
詳細は静岡県のHPでご確認下さい
建設業許可の取得でお悩みなら実績豊富なあだち行政書士事務所へ
自社で建設業許可を取得する事が難しいと感じたら、あだち行政書士事務所にお任せ下さい。 行政書士は国から認められた資格で、役所、警察に提出する書類の作成を生業としています。
弊所はその中でも建設業者様のお手続きサポートを専門としている事務所です。
建設業許可だけではなく、経営事項審査、入札参加資格、CCUS登録なども対応しております。
特に外構工事を建設業許可では難易度の高い申請の経験も多数ございます。
浜松市、袋井市、磐田市、掛川市など静岡県西部、中部の建設業者様は是非お気軽にご相談下さいませ。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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