外構工事はどの業種に該当しますか?|建設業許可|お客様のからのご質問

query_builder 2024/02/09

外構工事はどの業種に該当する?


カーポート設置工事・フェンス取付、コンクリート、アスファルト舗装など住宅の外構工事は建設業法ではとび・土工コンクリート工事業に該当します。


外構工事は建設業許可が必要か?


外構工事をする建設業者様は必ず許可を取らないといけない訳ではありません。
建設業許可が必要になるのは【1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)】を請け負う場合です。


請負金額には材料費も含まれます。


この500万円には材料費も含まれますので高級なカーポートを設置する場合には請負代金が500万円を超えてしまうことも考えられますね。このような時に建設業者様が許可を得ていない場合には工事を請け負うことが出来ません。


仮に請け負ってしまった場合は建設業法違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑の対象となります。建設業法47条


ちなみに契約書を2分割にして500万円以下にすれば良いのでは?という考える方もいらっしゃいますがNGです。
契約書・請求書ベースではなく工事の実態として一連工事か否かで判断されるのです。


建設業許可を取得する為の5つの要件



  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産要件を満たすこと
  4. 欠格事由に該当しないこと
  5. 事業に関して誠実性があること


上記の5つが建設業許可を取得する際に満たす要件です。

これらの要件を満たしていることを示す為に多くの公的書類や契約書・請求書等の証明書類を集める必要があります。


詳細は静岡県のHPでご確認下さい


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あだち行政書士事務所

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