湖西市の建設業許可はあだち行政書士事務所にお任せ下さい!
建設業の許可は軽微な工事のみを請負う場合は不要です👏
軽微な工事とは建築一式工事を除き500万円以下の工事を指します(建設業法第3条)
参考リンク:建設業法
しかし近年では建設業界でもコンプライアンス遵守の動きが活発になっており、大手のハウスメーカー等では建設業許可をもっていないと下請に出せないといったことも見受けられます。
またユーザー目線から見た際には許可を取得しているというのは大きな安心感を与えますし、公共工事の受注を目指す場合には建設業許可の取得が必須となります。
いざ許可を取得したいと思っても、何から準備してよいか分からない方も多いかと思いますが、そのようなケースでは建設業に関する手続きに特化している当事務所へお任せ下さい。
あだち行政書士事務所の特徴
当事務所は拠点の浜松市を中心に建設業許可に特化し、最短ルートの書類収集ノウハウを活かした新規申請手続きを推進しています。それぞれのご事情やご都合に合わせて土日祝日や夜間、早朝にもお伺いし、円滑に事業を運営いただけるようサポートいたします。申請実績も豊富にあり、資格がない場合の10年実務経験での申請も多く経験しています。
また、1年毎の決算変更届や5年毎の更新手続きなど、アフターフォロー体制も万全に整えているため、安心してお任せいただけます。公共工事における経営事項審査と入札参加資格の取得、キャリアアップシステムの登録、産業廃棄物処理許可申請などもお任せ下さい。
建設業許可を取得する為の5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産要件を満たすこと
- 欠格事由に該当しないこと
- 事業に関して誠実性があること
上記の5つを建設業許可を取得する際に満たす必要があります。
詳細は静岡県のHPでご確認下さい
面倒な方は丸投げでOK
- 書類を集めるのが苦手
- 手引きを見るのが苦手
- 細かい作業が苦手
このような建設業者様は当事務所へ御相談下さい。
お客様には電話でのヒアリングの後に指定する書類を提出頂きます、それ以外はすべて当事務所にお任せ頂ければ大丈夫です。早ければ御相談から2か月後には許可を取得致します。
相談は無料です!お気軽にお問合せ下さい
最後までご覧頂きありがとうございます。
相談は無料ですので是非お気軽にご連絡下さいませ。
お問い合わせはページ下部の黄色いボタンからお願い致します。
行政書士 足立 悠貴
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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