2026.05.01
こんにちは!
あだち行政書士事務所です。
本日は建設業法違反のお話です。
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ったら、最大で3年の懲役や300万円の罰金が課される可能性があります❗
該当する他の行為:
🔺特定建設業許可が必要な工事を無許可で請け負い
🔺営業停止処分中に同じ業務を開始
🔺虚偽や不正での建設業許可取得、更新
正しい許可を取得し、安全に事業を行いましょう👷♂️
建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、CCUS申請などのお手続きでお困りならあだち行政書士事務所へご相談下さい。
ご相談はDM又HPより直接ご連絡をお待ちしております
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#建設業を盛り上げよう
#建設業許可
#工事
#入札参加資格
#経営事項審査
#公共工事
#とび
#管工事
#電気工事
#解体工事
#現場仕事
#防水工事
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#塗装工事
#舗装工事
#あだち行政書士事務所
#静岡県
#浜松市
#建設業者さんと繋がりたい
あだち行政書士事務所です。
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建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ったら、最大で3年の懲役や300万円の罰金が課される可能性があります❗
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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