2025.05.21
法人様が新規建設業許可申請をする場合には会社登記の事業目的に【建設工事の請負】等の文言が必要です。
ただ申請において記載がなくとも、許可後に変更すれば良いとされています。
事業目的の変更は司法書士さんにお願いしますが、急ぎの場合は先に建設業許可の申請をしましょう。
#浜松市
#静岡県
#行政書士
#司法書士
#建設業許可
#とび
#大工工事
#内装工事
#水道工事
#電気工事
#職人さん
#建設業者と繋がりたい
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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