2024.08.08
建設業の許可は軽微な工事のみを請負う場合は不要です👏
軽微な工事とは建築一式工事を除き500万円以下の工事を指します(建設業法第3条)
500万円以上の金額の工事というと機会がないという事業者様もいるかと思いますが、いざその時が来た時に、許可がないから請負えないのは大きな損失ですね。
建設業許可は時間もかかりますので余裕をもって取得しましょう。
ちなみにインスタグラムの広告を始めました。投稿したバナーを採用しているのですが、嫁から『自動車学校の宣伝みたいだね』と言われたのでそのうち変えようかと思います😂
軽微な工事とは建築一式工事を除き500万円以下の工事を指します(建設業法第3条)
500万円以上の金額の工事というと機会がないという事業者様もいるかと思いますが、いざその時が来た時に、許可がないから請負えないのは大きな損失ですね。
建設業許可は時間もかかりますので余裕をもって取得しましょう。
ちなみにインスタグラムの広告を始めました。投稿したバナーを採用しているのですが、嫁から『自動車学校の宣伝みたいだね』と言われたのでそのうち変えようかと思います😂
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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