2025.06.28
建設業の許可は軽微な工事のみを請負う場合は不要です👏
軽微な工事とは建築一式工事を除き500万円以下の工事を指します(建設業法第3条)
500万円以上の金額の工事というと機会がないという事業者様もいるかと思いますが、いざその時が来た時に、許可がないから請負えないのは大きな損失ですね。
建設業許可は時間もかかりますので余裕をもって取得しましょう。
ちなみにインスタグラムの広告を始めました。投稿したバナーを採用しているのですが、嫁から『自動車学校の宣伝みたいだね』と言われたのでそのうち変えようかと思います😂
軽微な工事とは建築一式工事を除き500万円以下の工事を指します(建設業法第3条)
500万円以上の金額の工事というと機会がないという事業者様もいるかと思いますが、いざその時が来た時に、許可がないから請負えないのは大きな損失ですね。
建設業許可は時間もかかりますので余裕をもって取得しましょう。
ちなみにインスタグラムの広告を始めました。投稿したバナーを採用しているのですが、嫁から『自動車学校の宣伝みたいだね』と言われたのでそのうち変えようかと思います😂
----------------------------------------------------------------------
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2025.06.26建設業許可とは?こんにちは。 「建設業許可」と聞いたことはある...
-
2025.05.21営業所技術者とは?こんにちは。 令和6年(2024年)12月13日に施行...
-
2025.05.21専任技術者の名称が変...こんにちは。令和6年(2024年)12月13日に施行され...
-
2024.08.08浜松市の入札情報(物...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。浜...
-
2024.07.19浜松市の入札情報(物...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。浜...
-
2024.07.17浜松市内の入札情報の...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。浜...
-
2024.07.12入札参加資格の申請を...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。先...
VIEW MORE