完全ガイド:建設業許可と専任技術者のすべて
建設業界で事業を行うためには、建設業法によって定められた建設業許可の取得が必須です。
この許可は、建設業者が建設業に関する法的な基準を満たしていることの証となり、誠実かつ責任ある事業運営を保証するための重要なステップです。
本記事では、建設業許可を得るために不可欠な専任技術者の役割と要件に焦点を当て、その重要性について詳しく解説し、建設業許可取得のための道筋を明らかにします
建設業許可と専任技術者
建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
基本的に、すべての建設会社はこの許可を必要としますが、以下のような特定の軽微な建設工事の場合は除外されます。
・建築一式工事以外の工事で1件の請負代金の額が500万円未満の工事
・建築一式工事で請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
もしも建設業許可を取得せず、上記の例外に該当しない建設工事を請け負った場合、建設業法違反として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、その後5年間は新たな許可を取得することができなくなる重大な結果もあるため、十分な注意が必要です。
参考情報:建設業法
また、建設業許可を取得する際には以下の5つの要件をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本記事では5つ要件のうち専任技術者について解説します。
是非最後までご覧下さい。
専任技術者とは?その役割
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類(業種)により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
引用元:国土交通省
つまり専任技術者とは許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又は経験を有しているものであり、かつ営業所の専任であるということが求められるのです。
専任技術者の資格と実務経験
専任技術者は許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者であると先ほど説明しました。
この資格又は経験は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いに関しては以下の記事でご紹介しております。
関連記事:建設業許可の一般と特定の違いは?行政書士が徹底解説
| 資格要件 | |
| 一般建設業許可 | 以下のいずれかに該当すること イ 国家資格者 ロ 10年以上の実務経験 ハ 指定学科+実務経験 ※実務経験は取得したい業種に関する経験のことです。例:とび・土工工事→足場設置工事、コンクリート打設工事などの実務経験。 |
| 特定建設業許可 | 以下のいずれかに該当すること
※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 |
国家資格については以下に一覧がございます。ご参考下さい。
専任技術者の実務経験について
専任技術者で求められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として 設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、(技術者として)土工及びその見習いに従事した経験も含まますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
実際の申請時にはこれらの実務経験を契約書・注文書・請求書等の書類で証明する必要があります。
また取得業種に関係する契約書等を提示する必要があり、例えばとび・土工工事の業種を取得したい場合において、塗装工事に関わる請求書は実務経験としてカウントされませんので注意が必要です。
専任技術者は営業所に常駐する必要がある
専任技術者はその営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することをいいます。※テレワークの場合は最低でも週に3日以上は通勤する必要があります。(静岡県のケース)
従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。
次のようなケースでは原則専任であると認めれません。
- 営業所の所在地から著しく離れていて、常識上通勤が不可能である者
- 他の営業所において既に専任技術者になっている者
また、これらの専任・常勤性は社会保険被保険者証や厚生年金記録回答票などの書類で証明します。
仮に他の営業所で専任であることが申請時(審査時)に発覚した場合は当然許可を受けることが出来ません。
更に悪質な場合(名義貸し)は当然禁止されており、違法行為に該当します。従って許可時のみ常勤として取得後に退職させる等の行為はすることは当然出来ないのでご注意ください。
このようなケースでは退職時点で許可要件に該当しなくなることから、許可を返納する必要があります。
仮に専任技術者が死亡した場合は建設業法上は2週間以内に届け出をしなくてはいけません。
このようにイレギュラーなアクシデントに備えて社内に他の候補者を複数備えておけるとベストです。
専任技術者と主任技術者、監理技術者について
専任技術者とよく混同されるのが主任技術者と管理技術者です。
ここではそれぞれの違いについて簡単に説明します。
※主任技術者・監理技術者は専任技術者と異なり、建設業許可の取得要件ではありません。
ただし建設工事の請負をする場合において現場に必ず配置しなくてはいけないルールになっております。
ここではどのような役割があるのか抑えておきましょう。
| 配置しなくてはいけない場合 | |
| 主任技術者 | 建設業者が建設工事を施工する場合、工事現場における「施工の技術上の監理をつかさどる者」として「主任技術者」(一般建設業の営業所の専任技術者と同じ要件)を置かなければならない。 |
| 監理技術者 | 特定建設業者が、元請となった工事で税込み4,500 万円(建築一式工事の場合は税込み7,000 万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合には「主任技術者」に代えて「監理技術者」(特定建設業の営業所の 専任の技術者と同じ要件)を現場に置かなければならない。 |
まとめ|建設業のお手続きでお困りならあだち行政書士事務所へ!
建設業許可は、建設業を適正に運営するための認可制度であり、許可を得るには複数の条件を満たす必要があります。
その中核をなすのが、各営業所に必要な専任技術者です。これは、建設業の各種業務を適切に遂行するための専門的な知識と経験を有する者の配置を義務付けています。
また、建設現場における技術的な監督を行う主任技術者や監理技術者も、工事の規模に応じて必要とされます。これらの技術者は建設業許可取得の要件には直接含まれませんが、実際の建設工事を適正に施工するためには欠かせない存在であり、業者が法的な義務を果たす上で重要な役割を担っています。建設業許可のプロセスを理解し、適切な技術者の配置を確保することは、建設業者様にとって信頼性と事業の継続性を高めるために不可欠なことです。
しかし、建設業許可申請は複雑で、分かりにくい部分も多いですよね。
あだち行政書士事務所では、建設業許可の取得から公共工事の入札まで、お客様の事業がスムーズに進むよう全力でサポートします。
是非お気軽にご相談下さいね。
あだち行政書士事務所
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