多くのお客様から「特定と一般、どちらの許可を取得すべきか?」という疑問をいただくことがあります。この疑問に対する答えを明確にするため、いくつかのポイントでお伝えいたします。
まず基本として、500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式工事は除く)、一般または特定の建設業許可が必須です。ここで特に注意すべき点は、元請けとして請け負った工事を4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)で下請けに出す場合に、特定建設業許可が求められるということです。しかしながら、この特定建設業許可が必要とされるのは、発注者から直接工事を請け負って、その工事を下請けに4500万円(建築工事の場合は7000万円)以上で出す場合だけです。
逆に言うと、お客様が下請けとしてのみ工事を受けているのであれば、特定建設業許可の取得は不要です。
したがって、下請けとしてのみ工事を行っている場合、一般建設業許可で十分です。この点を明確に理解していただき、最適な選択をしていただければと思います。
いかがでしょう?簡単ではありますが特定と一般の違いをご紹介しました。
取得要件、義務、制約その他はこちらの記事にてまとめてあります。
是非一読下さいませ。
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あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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