多くのお客様から「特定と一般、どちらの許可を取得すべきか?」という疑問をいただくことがあります。この疑問に対する答えを明確にするため、いくつかのポイントでお伝えいたします。
まず基本として、500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式工事は除く)、一般または特定の建設業許可が必須です。ここで特に注意すべき点は、元請けとして請け負った工事を4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)で下請けに出す場合に、特定建設業許可が求められるということです。しかしながら、この特定建設業許可が必要とされるのは、発注者から直接工事を請け負って、その工事を下請けに4500万円(建築工事の場合は7000万円)以上で出す場合だけです。
逆に言うと、お客様が下請けとしてのみ工事を受けているのであれば、特定建設業許可の取得は不要です。
したがって、下請けとしてのみ工事を行っている場合、一般建設業許可で十分です。この点を明確に理解していただき、最適な選択をしていただければと思います。
いかがでしょう?簡単ではありますが特定と一般の違いをご紹介しました。
取得要件、義務、制約その他はこちらの記事にてまとめてあります。
是非一読下さいませ。
----------------------------------------------------------------------
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
2024.08.08
-
2024.07.19浜松市の入札情報(物...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。浜...
-
2024.07.17浜松市内の入札情報の...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。浜...
-
2024.07.12入札参加資格の申請を...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。先...
-
2024.07.11入札情報はどこから調...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。こ...
-
2024.07.09浜松市内で入札参加資...こんにちは。あだち行政書士事務所の足立です。建...
-
2024.06.26公共工事における発注...あだち行政書士事務所の足立です。建設業を営んで...
-
2024.06.216月の新規許可事例(...6月の新規建設業申請の許可事例です。今回はちょ...
VIEW MORE