こんにちは。浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。
ここ最近、『機械器具設置工事業で建設業許可を取得したい』というお客様が増えております。
実際にこの記事を見ている方は『まさに自分がそうだ!』と頷いているかもしれません。
本記事では機械器具設置工事業で建設業許可を取得する方法を自身の経験からアドバイスさせて頂きます。
是非最後までご覧ください。
機械器具設置工事業であっても許可要件は他の業種と全く変わりません。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
・財産要件を満たすこと
・欠格事由に該当しないこと
・誠実性があること
しかしこの中で専任技術者という要件を満たすことが非常に難しいのが機械器具設置工事業なのです。
専任技術者になる為には以下のいずれかに該当する必要があります。
・一定の国家資格を持っていること
・一定の国家資格(学歴)+3~5年の実務経験があること
・10年以上機械器具設置工事業の実務経験があること
まず実務経験なしで機械器具設置工事業の専任技術者に該当する資格として以下の二つがあります。
・ 技術士法の機械・総合技術監理(機械)機械「流体工学」
・「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
これらの資格を持っている場合は何の問題もありません。
ただ実際には資格を持っている方が非常に少ないのが現状であり、
次に一定の国家資格又は学歴を持っている場合は実務経験が3~5年に短縮することができます。
・一級建築施工管理技士
・一級建築施工管理技士補
・二級建築施工管理技士(建築)
・二級建築施工管理技士(解体)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・
二級建築施工管理技士補
・一級電気工事施工管理技士
・一級電気工事施工管理技士補
・二級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士補
・一級管工事施工管理技士
・一級管工事施工管理技士補
・二級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士補
・建築学科
・電気工学学科
・機械工学科
これらは令和5年に要件が緩和され機械器具設置工事業で専任技術者になり得る資格として追加されました。
しかしこれらの資格を持っていても、一定の実務経験が必要になることに変わりはありません。
実は機械器具設置工事を取得する場合に最大のネックとなるのがこの実務経験です。
どこの自治体であっても実務経験で証明する場合には請求書や契約書類などを提示します。
例えば静岡県の場合は次の通りです。
(いずれも機械器具設置工事業に関るものに限る)
・契約書又は注文書
・請求書+入金確認書類
上記の書類を最低でも年1件分提出する必要があります。
実務経験証明書類を集めるのが本当に難しいのです。
ここからは、また詳しく説明させて頂きますので次の記事でご紹介いたします。
次の記事はこちら
弊所の紹介アニメーションをYouTubeで公開しております。
是非ご覧ください。
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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