こんにちは、あだち行政書士事務所の足立です。
前の記事で機械器具設置工事業で建設業許可を取得する方法について触れました。
見ていない方はこちらからどうぞ。
本記事では実務経験で機械器具設置工事業を取得する方法について詳しく解説いたします。
まず機械器具設置工事業とは【機械器具の組立て等により工作物を建設、又は工作物に機械器具を取付ける工事】のことを指します。具体的に上げると以下のような工事です。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
これらの工事の共通点としては比較的規模の大きい工事であるという事、そして建物と一体となる設備であることが分かると思います。これらの工事の実務経験があるというお客様であれば問題ありません。
しかしこういった工事をしている業者様はそう多くはないと感じます。
※静岡県の手引きに詳細がありますのでお時間がある方は是非ご参考下さい。
実際の申請の場面でもこれらの工事以外を機械器具設置工事とみなして申請をすることが多いです。
一方でよくあるケースとして機械設置工事業だと勘違いをしていることもあります。
例えば以下のような工事です。
・単に生産用機械等をアンカー等で据え付ける工事(とび・土工工事に該当)
・建物内に設置される空調機器の工事(管工事)
・排水処理設備の設置工事(管工事)
上記のような工事は機械器具設置工事に該当しませんので実務経験としては使用することが出来ません。
このように機械器具設置工事はどういった工事が該当するのか判断が難しく、申請難易度が高いものとなっております。
申請をする場合はまず自社で許可が取得可能なのか?難しければ外部から人材を雇用するか?等を考えて進めていかなければなりません。もちろん実務経験の証明以外にも集める書類、要件は多岐に渡ります。
このような場合は弊所にお任せ頂ければ、経験豊富な行政書士が、初回の打ち合わせと簡単な書類のやり取りのみで建設業許可の可否を判断させて頂きます。 簡単な診断だけでしたら電話でも9割程度は判断できますのでお気軽にお問合せ下さい。
建設業許可について分かりやすくアニメ―ションにしました。 是非こちらもご参考下さい
あだち行政書士事務所
住所:静岡県浜松市中央区富塚町851-2
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